東京都行政書士会江東支部に対する公開質問状

令和5年4月24日

東京都行政書士会江東支部
支部長 斎藤 敦子 殿

  
    質問者   〒136-0071    
東京都江東区亀戸1-7-3
 パークノヴァ亀戸201号室
工藤行政書士事務所
代表 工藤 弘照
   

公 開 質 問 状

1 質問の趣旨

 東京都行政書士会江東支部の支部会費徴収担当役員らによる下記の所為は、刑法第222条(脅迫)、並びに、刑法第249条および同法第250条(恐喝未遂)、行政書士法第10条(行政書士の信用および品位を害する行為の禁止)、並びに、行政書士法第14条(行政書士に対する懲戒処分の事由)に該当すると考えるので、現・東京都行政書士会江東支部支部長の齋藤敦子氏に対し、事実関係の説明および見解をご回答いただきたく、質問を行うものである。

 なお,本件の事案の重大性に鑑み、当該質問は公開質問の形式によるものとし、当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットにおいて、
ウェブサイトURL
https://kokaishitumon.office-kudo.net/
     
にて公開するものとする。

2 事件の概要および質問に至る経緯

(1)令和4年11月14日午後2時40分ごろ、当時の東京都行政書士会江東支部支部長の倉田 直也氏と当時の同副支部長の加納 康孝氏が、支部会費の徴収のため、当職の事務所を訪問した。
この訪問の際,令和4年11月14日午後2時43分、副支部長の加納氏から当職の事務所に電話がなされたが、当職は事務所を不在にしていたため、転送電話により当職のスマートフォンに転送され、自宅で電話を受ける形となった。
 このときの電話の内容は、概ね次のような内容であった。
・支部会費1万5000円の請求に来た。
・支払わない場合は、1万5000円に加え、違約金を請求する。
・(当職が不在だったため)「江東支部会費訪問徴収のお知らせ」という書面を事務所の郵便受けに投函するが良いか。この質問に対し、当職は「後で読みます」と答え、書面の投函を了承した。
 なお、通話の途中、副支部長の加納氏から、支部長の倉田氏に交代して通話をした。

(2)翌日の令和4年11月15日午前11時ごろ、当職は事務所の郵便受けの中にクリアファイルに入った「江東支部会費訪問徴収のお知らせ(以下、「本書面」という。 )」という表題の書面が投函されているのを確認し、これを回収した。本書面には、

「期日までに入金が認められなかった場合、滞納状況の公表等の措置を取らせていただく場合がある」

との旨の文言が記載されていた(別紙1参照)。

(3)本書面には、宛名として当職の氏名、書面の作成名義人として「東京都行政書士会江東支部 会費徴収担当:倉田・加納・齋藤」ら3名の名字が記載されていた。
 また、お問合せ先として「東京都行政書士会江東支部 会費徴収担当副支部長 齋藤 敦子」と記載されていた。

(4)当職は、東京都行政書士会江東支部に対し、令和4年11月16日から同年11月28日にかけて、合計3回、メールにて本書面についての問い合わせを行った。当職の質問に対し、令和4年11月29日,東京都行政書士会江東支部から当職宛にメールで回答がなされたが,その回答メールには、

「令和4年11月30日までに支部会費を支払わなければ,すでにお渡しした書面にてお知らせした通りの措置をとらざるを得ない」

との旨の記載がなされていた(別紙2参照)。

3 刑法第222条(脅迫)、並びに、刑法第249条および同法第250条(恐喝未遂)の該当性について

 本書面を作成し当職の事務所に投函した者は、当職に対し、本書面によって「支部会費を支払わなければ滞納状況を公表する」旨を告知しているが、これは当職の名誉に対する害悪の告知にほかならない。したがって、当該行為は刑法222条の「脅迫」に該当する。
 また、支部会費の支払いに応じなければ滞納としてその事実を公表するとの旨を告げて当職を脅し,金銭(1万5000円)を交付させようとしたのであるから、刑法第249条および同法第250条(恐喝未遂)に該当する。

4 行政書士法第10条(行政書士の信用および品位を害する行為の禁止)、並びに、行政書士法第14条(行政書士に対する懲戒処分の事由)の該当性について

 支部会費を請求するための手段として、「支払わなければ滞納状況を公表する」旨を告知して脅す行為は、「行政書士の信用又は品位を害するような行為」(行政書士法第10条)、および、「行政書士たるにふさわしくない重大な非行」(行政書士法第14条)に該当する。

5 質問の内容

(1)本書面を作成し、当職の事務所の郵便受けに投函する行為を行った者は誰なのか、確認の上、その者の役職名と氏名をご回答ください。なお、もし本書面を作成した者と郵便受けに投函にした者が別々にいるという場合には、それぞれ当該行為を行った者の役職名と氏名をご回答ください。
 また、本件の支部会費の徴収行為についての責任者の役職名と氏名をご回答ください。

(2)本書面の作成名義人として記載されている「東京都行政書士会江東支部 会費徴収担当:倉田・加納・齋藤」とは、次の3名に間違いないか、確認の上ご回答ください。また、この3名が本件の当職に対する脅迫ないし恐喝行為にどのように関わったのかを確認の上、ご回答ください。(当該行為について、いつ、誰が、どのように分担したのか、責任の所在を含め、具体的にご回答ください。)

 ①倉田 直也氏
 登録番号 第09081976号
 元東京都行政書士会江東支部支部長
 現東京都行政書士会江東支部副支部長
(勤務先)
 〒135-0016 
 東京都江東区東陽4-6-11
 メゾン・ド・サクラ405号
 行政書士 江東法務事務所
 電話:03-6661-2943

 ②加納 康孝氏
 登録番号 第16080861号
 元東京都行政書士会江東支部副支部長
 現東京都行政書士会江東支部監事
 (勤務先)
 〒 136-0071 
 東京都江東区亀戸5-6-21
 UIW9BLDG.2F―10
 加納行政書士事務所
 電話:03-3682-6033

 ③齊藤  敦子氏
 登録番号 第16080874号
 元東京都行政書士会江東支部副支部長
 現東京都行政書士会江東支部支部長
 (勤務先)
 〒135-0016 
 東京都江東区東陽3-23-2 
 東陽町コーポラス3階31号
 斎藤行政書士事務所
 電話:03-5875-1361

(3)令和4年11月29日付けで東京都行政書士会江東支部から当職宛に送られてきたメール(別紙2参照)には、
「令和4年11月30日までに支部会費を支払わなければ,すでにお渡しした書面にてお知らせした通りの措置をとらざるを得ない」

との旨の記載がなされています。
この「すでにお渡しした書面にてお知らせした通りの措置」とは、令和4年11月14日付の本書面(別紙1参照。「江東支部会費訪問徴収のお知らせ」)に記載された「滞納状況の公表等の措置」のことであるから、本メールを当職に送りつけた行為は、刑法第222条(脅迫)、並びに、刑法第249条および同法第250条(恐喝未遂)に該当します。このメールの送信者は誰なのか、確認の上、その者の役職名と氏名をご回答ください。

(4)「前記「3」、ないし、「4」」に記載した通り、本件の支部会費の徴収行為は、刑法犯罪、並びに、行政書士法に基づく懲戒事由に該当する違法な行為と考えます。
 東京都行政書士会会則施行規則第27条第1項には、「支部長は、支部会員が法・・・に違反すると思料するときは、その旨を会長に報告しなければならない。」と規定されていますが、江東支部支部長として本件の違反者を調査・特定し、東京都行政書士会会長に報告するのかどうか、江東支部支部長の見解をご回答ください。

(5)本件の支部会費の徴収の際になされた当職に対する脅迫ないし恐喝行為は、東京都行政書士会江東支部が団体として組織的に行った違法行為なのか、それとも、東京都行政書士会江東支部とは無関係に、本書面を作成し当職の事務所の郵便受けに投函した者らが単独ないし共同で行った違法行為なのか、江東支部支部長の見解をご回答ください。

(6)東京都行政書士会江東支部では、これまでも、当職以外に対しても本書面(別紙1参照)のひな形を使用した類似の行為が多々なされてきたのでないか。また、今後も同様の犯行が繰り返され多数の被害者を生む危険性があるが、どのように防止策を取るのか、江東支部支部長の見解をご回答ください。

(7)権利義務・事実証明に関する書類作成を業とする我々行政書士にとっては、金銭等の請求書面を作成する際に、脅迫ととられかねない文言を使わないよう厳重に注意を払うことは、いわば基本中の基本の所作であり、この注意を怠ることは行政書士として致命的と言っても過言ではありません。にもかかわらず、東京都行政書士会江東支部の役員らによって行われた本件の支部会費の徴収行為では、「支払わなければ滞納状況を公表する」旨の脅迫文言が使用されました。なぜ、このような行政書士にあるまじき違法かつ重大な非行行為がなされたのでしょうか?その原因について江東支部支部長の見解をご回答ください。


 

 当質問状に対する回答は,本書面到達後2週間以内に書面にて行われることを求めます。

以上


別紙1 令和4年11月14日付け 江東支部会費訪問徴収のお知らせ

赤線は質問者が記入したもの。

別紙2 令和4年11月29日付け 江東支部からの回答メール

赤線は質問者が記入したもの。
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